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是正勧告と社労士の仕事内容
企業が、労働基準監督署による調査を受けた結果、違反などが発見された場合、それを是正するよう指導するために「是正勧告書」が交付されます。社労士には、是正勧告を受けた企業から就業規則の作成依頼などがくることがあります。
是正勧告について
なんらかのきっかけで労働基準監督署の監督官が会社にきたり、会社が労働基準監督署へ出頭したことから、調査が開始されます。この調査は、3つあり…
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臨検について
臨検の流れは通常、労働基準監督署から電話か、書面が届き、事実確認へと進みます。この事実確認は労働基準監督署まで、必要な帳簿を持ってくるよ…
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是正勧告書の内容
この是正勧告書にはいろいろ書いてありますが、主に下記の5点が書かれているかと思いますので、自分の会社がどうであるか確認しましょう。1.労働条件…
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是正報告 -残業代-
是正勧告での割増賃金については、「支払え」と書いてあることはありません。これは、支払わせる権限がないためです。この勧告への対応は、通常は企…
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是正報告 -過重労働と健康管理-
「過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置など」という、通達が平成14年に厚生労働省からされています。これは長期間、長時間労…
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是正勧告への対応ポイント
最近増えているとはいえ、企業にとっては滅多に経験することのない是正勧告。労務管理を見直すチャンスと思い、性質上かなり重いものになりますので…
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社労士として賃金問題の解決
事業主と従業員を結んでいる賃金は両者の立場と思いがあるのでアドバイスや商品にすることが非常に難しくなっています。しかし、中小企業では中途入社…
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講師という進路
難関である社労士の資格を取得し、開業すると講師としての依頼がくることがあります。例えば、社労士の受験口座の講師や法人会、商工会議所からです…
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