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是正報告 -残業代-
是正勧告での割増賃金については、「支払え」と書いてあることはありません。これは、支払わせる権限がないためです。この勧告への対応は、通常は企業で未払いの割増賃金を計算し振り込み証拠を添付し報告という流れになりますが、これは金額が多くなってくると非常に大変な作業になります。
賃金については民事上の契約ですので、使用者と労働者の合意によって、決められているものです。そのため、労働契約書に賃金はいくらでその中に含まれている割増賃金分はいくらであるなどの記載がされていて、労働者への説明をし、合意が得られていれば良いのです。しかし、労働契約書を交わしていなかったり、就業規則に記載がなかったりすると使用者側の主張の根拠がないとみなされ、不利な立場へとたたされます。
書面での通知が大事
労働条件を口頭で話し、書面では通知をしていない場合があり、これも是正勧告に書かれてしまいますので注意が必要です。それが、たとえ役職手当を支給しており、そこに残業代が含まれている場合でもです。最近は退職した従業員からのこういった申告が増えています。