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是正報告 -過重労働と健康管理-
「過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置など」という、通達が平成14年に厚生労働省からされています。これは長期間、長時間労働やそれによって生じた睡眠不足からくる疲労の蓄積で高血圧になり、血管病変などを増悪させるとの観点から、労働時間の評価を目安に一ヶ月の残業時間が45時間を越えると健康に悪い影響を及ぼす危険が高まるので気をつけ、病院で診てもらいましょうというものです。
残業が45時間未満であれば、特別に措置を講ずる必要はありません。しかし45時間から80時間未満の人については産業医に診てもらい、80時間以上であれば必ず産業医の個別面談必要になります。産業医は50人以上の事業場では選任の義務があります。
産業医の選任
特定の産業医を選任していない場合は、近隣の地域産業保健センターに相談し、医者を紹介してもらうと良いかもしれません。この地域産業保健センターに相談すると日程調整が大変ですが、決まってしまえばあとは検診結果を待つだけになります。