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是正勧告について
なんらかのきっかけで労働基準監督署の監督官が会社にきたり、会社が労働基準監督署へ出頭したことから、調査が開始されます。この調査は、3つあります。一つ目が定期監督といい、行政方針などによって重点業種を絞り、定期的な計画を基に調査が行われます。二つ目が申告監督といい、従業員から、会社の法令違反等の申告が労働基準監督署にあった際に調査が行われます、そして最後の三つ目が調査後に続けて実施されているか状況確認をする調査となっています。この調査を臨検と呼んでいます。おもに割増賃金などの賃金不払いによるものが多いようです。
労働基準監督官は事業場所や寄宿舎および付属建設物に臨検し、帳簿などの書類の提出を求め、使用者や労働者に対し、尋問をすることが出来ます。また、法律を違反していた際は刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行うことができるほか、使用者や労働者に対して、法律を施行するために必要と認められる事項を報告させたり、出頭命令を出したりすることが出来ます。
社労士としての信頼を掴む
是正勧告書が届いたことをきっかけに就業規則の作成依頼が社労士にくることがあります。そんな時は依頼会社の不利益を減らし、利益につながるように行政機関と折衝していくことで信頼や次の仕事にも繋がるので腕の見せ所。