HOME > 是正勧告と社労士の仕事内容 > 是正勧告書の内容
是正勧告書の内容
この是正勧告書にはいろいろ書いてありますが、主に下記の5点が書かれているかと思いますので、自分の会社がどうであるか確認しましょう。
- 1.労働条件が書面で明確に記載されていない
- 36協定の届出がされていない
- 就業規則の届出がされていない
- 割増賃金がしっかりと支払われていない
- 長時間労働が常々見受けられるのにも関わらず、健康管理に関する措置を講じていない。
是正勧告は、たとえば20店舗あるお店で1~2件の是正勧告を受けてしまった場合は、芋づる式に臨検が入ってしまいます。支店などへの対応が発生しますので、時間がその分かかります。是正内容の検証作業はできることから、すぐにはじめて済ませてしまいましょう。
もし、是正報告の期日と依頼された是正報告書の作成と労働基準監督署への対応業務が迫ってしまっている場合は労働基準監督署にすぐ連絡し、期限の延長を申し出ましょう。
労働基準監督官の言い分
残業代を支払うのは当然の義務ではありますが、時間外労働は残業代を支払えば、いくら残業させても良いというものではありません。時間外労働は36協定の範囲内だけとなっています。この協定を守らず、働かせた際に労働者が倒れ、最悪、過労死ということになったら会社の責任問題になりますよ。そうなったらどうやって責任をとるつもりであるのか。と労働基準監督官はこういった内容のことを言います。