企業を守るための就業規則
近年、個別の労働紛争の件数がとても増えており、労務管理も長引く不況でとても大変で事業主が困っている姿が見受けられます。そうなってくると、会社経営の基本になる憲法が必要になってきます。その憲法が就業規則になります。この就業規則は、10名以上の従業員のいる会社では作成し行政官庁に届ける必要があります。もし、これを行っていない場合は法違反になり、刑罰の対象となるのでとても大事なことです。
しかし、作成したものの届けでていない、何十年も前に作成し見直しをしていないなどの企業があり、法律の改正が行われているのに現在も改正されていないものが、使われていることがあります。
更に、届出さえしておけばいいと考え、社名、労働時間、休日などの情報だけを変えて届け出る企業もあります。この少し手間が掛かってしまう就業規則を企業に変わって作成して届け出る専管業務も、社労士の仕事の一つです。
就業規則作成のメリット
明確に文書に残し周知徹底することで労務管理上のトラブルを未然に防ぎ、事業主と労働者を守ることで、会社を守ることにもつながります。第三者である社労士が加わりこの業務をすることで、双方の橋渡しをすることもできるのです。