企業同士の労災についてのトラブル
元請け、下請けの関係がある職種で労災事故で亡くなってしまった場合、元請けが責任は下請けにあるのだから、元請けの上乗せ労災保険を使わないと強気に出てくることがあります。そんな時、下請けはなかなか強くは言いづらいもの。こんなときに第三者として元請けにしっかりとした説明をし、上乗せ労災保険を使用する重要な意味について話、なるべくその後もお互い取引が続けられるように話をつけることも役割になります。
この保険は、危険な作業が伴う業種であればあるほど、保険を掛けておいても損はなく、もしもの時にとても役に立ちます。訴訟に発展せずに、示談をすることができます。ただし、遺族へのフォローは誠意を持って行いたいところです。
国民年金や労災保険の手続きなどの国の保険給付を経営者に代わって、会社の費用で行うことを遺族に理解していただき、遺族のためにも迅速に行う必要があります。これが、顧問先の利益となるのです。
特定社会保険労務士
社労士は「個別の労働紛争の解決の促進に関する法律」というのがあり、個別の労働紛争に関与することはできても、報酬を得てはいけないという規定がありました。しかし、報酬を得ることができるように法の改正がありましたが、「特定社会保険労務士」の試験に受かる必要があります。